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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/01

長男が現在後見人につけられています。役所が勝手にやってしまったため、通帳をとりあげられています。

長男はいま精神科の病院に入院しています。

完全に後見人をはずしてもとの生活に戻して欲しいです。

アドバイスありますか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
本間 正俊
宮前区民ミカタお答えします
多摩区役所前法律事務所 弁護士
本間 正俊

一般に,家庭裁判所によって後見開始の審判がなされると,被後見人となったご本人が亡くなられたり,判断能力が回復して後見開始の審判が取り消されたりしない限り,後見は終了しません。

一般に,家庭裁判所によって後見開始の審判がなされると,被後見人となったご本人が亡くなられたり,判断能力が回復して後見開始の審判が取り消されたりしない限り,後見は終了しません。

裁判所としては,申立てをきっかけとして,ご本人に後見人をつけることが必要かどうかをまさに後見的に判断して審判を行いますので,ご本人が嫌がったりご家族が反対したとしても,必要と判断する限りは後見開始の審判を出しているのです。

したがって,必要がないという判断にならない限りは覆りません。

ご相談いただいた内容では,誰の申立により,誰について後見開始の審判がなされ,誰が後見人に就任しているのかが正確に把握できませんでしたので,上記一般論をご説明するにとどめますが,引き続きご質問があれば直接ご連絡をいただいても構いません。

メールよりも電話の方が確認しやすいので,お電話をいただければと思います。

本間 正俊 先生 (多摩区役所前法律事務所) の回答一覧

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