宮前区民で作る地域密着の狭域メディア

宮前区 > 区民のミカタ > トラブル > 髙木 優一 > 詳細

掲載日:2023/11/23

父が亡くなり『全ての不動産、預金は長男に相続させる』との遺言状が見つかりました。母は既に8年前他界、兄弟は私と兄の2人です。

私の相続権利は全くないのでしょうか?自分としては幾らかもらえるものと思っていただけに納得できません。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

遺言により他の相続人に全てを相続させると言ったケースはよくあります。

しかし、質問者様もおっしゃる通り、相続に対する期待はあって当然であり、遺言1つで相続財産が0になるというのは納得しがたいものと思います。法律上、こう言った場合には、「遺留分減殺請求権」という権利が設定されております。

これは、上記推定相続人の期待等を考慮し、法定相続分以下ではありますが、一定の割合を「遺留分」として権利を認め、遺言により当該遺留分が侵害された場合には、相続人に対して遺留分に該当する額を請求することができるものです。

相続人が子のみの場合の、遺留分は、法定相続分の1/2と規定されておりますので、質問者様の場合は、遺産×法定相続割合1/2×遺留分割合1/2と、遺産の1/4を遺留分としてお兄様に請求することができます。ただし、遺留分減殺請求は相続があったことを知ってから1年以内に行使しないと時効により消滅してしまいますので、その点はご注意ください。

髙木 優一 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

髙木 優一 先生 (株式会社トータルエージェント 代表取締役) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

いま話題です!読者コメ

新着記事

◎本日10/20(日)は11/1(金)~11/15(金)の入館チケット発売日!※当館は、日時指..
10/20(日)
#神奈川県警察 #崎陽軒 #交通ルール #交通事故防止
10/20(日)
横須賀のオータムフェスタには仕事で行けませんでしたが、昨日 #防災フェアinお台場..
10/20(日)
【特別企画】裏話満載!! ACLエリート必勝井戸端会議 ~part 3~
10/21(月)
スポーツで企業を支援したい〜MANAGEMENT-K 共同代表 永松謙使さん〜|大田区の記..
10/21(月)
おはようございます😃10月のおやすみのお知らせです📢よろしくお願いいたします🇮🇹
9/28(土)
春のポピーと秋のコスモスが咲く頃にお祭りを行なっている。ハーブ園、冒険ランド、..
9/6(金)
なんか…ちがう…🤣AIにさくら祭りのイラストを生成させました。ただ対話を重ねてい..
10/13(日)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 6/14(金) 更新
健康 毎年夏が苦手で体調を崩します。夏バテに良い対策はありますか?
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
5/15(水) 更新
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。