【動物の遺棄・虐待は犯罪です】 動物の愛護及び管理に関する法律により《1年以下の懲役又は100万円以下の罰金》に処される可能性があります。 動物の遺棄・虐待は絶対にやめましょう 捨てられた犬や猫を見つけたら、管轄の警察署までご連絡ください。 https://env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/poster04.pdf…
茨城県生活衛生課動物愛護担当
2024/11/9(土) 09:00