11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です。 事業主の方は1人でも労働者を雇用しているなら、労働基準監督署または公共職業安定所(出張所)にて、労働保険の成立手続きを行う義務があります。 労働保険の加入手続きがお済みでない事業主の方は従業員が安心して働けるよう、手続きをしましょう。
厚生労働省 茨城労働局
2024/11/1(金) 23:00
厚生労働省 茨城労働局
2024/11/1(金) 23:00