犬の放し飼いは、ご近所の方の身体や農作物などの財産に危害を及ぼすことがあります。 また、放し散歩も、他の人にとっては大変迷惑です けい留義務違反の飼い主には、茨城県動物の愛護及び管理に関する条例により、30万円以下の罰金が科せられることがあります。 放し飼いは絶対にやめましょう
茨城県生活衛生課動物愛護担当
2024/7/8(月) 22:02
茨城県生活衛生課動物愛護担当
2024/7/8(月) 22:02