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叔父が分譲マンションで孤独死(病死)しました。
(1年前の記事です) 掲載日:2023/05/17
先日警察から電話があり、叔父が分譲マンションで孤独死(病死)したそうです。
以前は一年に一度程度会う付き合いでしたが、ここ最近はコロナで3年程音信不通でした。検案の結果、病死で死後三か月とのことです。
叔父は身寄りがなく独身でしたので私が手続きをしなければいけません。今回の事は管理会社等へどのような手順で報告するべきでしょうか?
恥ずかしながら右も左も分からない状態で困っております。このマンションも誰もいらないと思いますが私は放棄したいと思います。
ご教授いただけると幸いです。宜しくお願い致します。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

管理会社は病死の事実は把握していることも多いので、K様が相続人であることを連絡してください。
事故物件でも売却できる可能性が高いので、相続放棄は慎重にご検討ください。
叔父様がお亡くなりになったとのこと、ご愁傷さまです。
最近は、身寄りがない、いわゆるお一人様が増え、誰にも気付かれずに亡くなってしまう孤独死が増えています。
このような場合、最初に異変に気付くのは管理人であることが多いようです。
日中留守にすることが多い住人より、長時間マンションにいるため変化に気付きやすいのです。
また、近所の方が異変に気付いた場合でも、まずは管理人に相談をして、管理人が警察に通報することも多いと思われますので、管理人、管理会社はその時点で把握することも多いでしょう。
そして、通報を受けた警察は現場検証を行い、身元や死因を特定します。
K様のもとには、警察から「孤独死」と連絡があったとのことですが、孤独死ということは、現場検証の結果、事件性がないことを確認したということです。
そして、その過程で管理人も事情聴取を受けていることがほとんどですので、管理会社は遅くともその時点までに事情を把握しています。
そこで管理会社へ病死された旨報告する必要はありませんが、K様が相続人であることを連絡してください。
さて、相続放棄のお手続きは、必要な戸籍を収集の上家庭裁判所へ申立てをして行います。
期限は、K様の場合、警察から連絡があってから3か月です。
相続放棄をすると、マンションの清掃などを行う義務がなくなりますし、叔父様に借金があった場合でも返済する義務がなくなります。
但し、相続放棄をしてしまうと売却も出来なくなりますので、注意が必要です。
多くの方が誤解されているのですが、事故物件でも売却できないわけではありません。
また、不動産会社が直接買取ってくれることもあります。
借金がない場合、売却代金から清掃費用などを支払っても十分残ります。
売却したい場合には、相続放棄ではなく相続登記の手続きをした上で、売却をする必要があります。
相続放棄をするか相続登記をして売却をするかはどちらかしか選べないのです。
まずは叔父様の財産、特に借金がないかどうか調べてみて下さい。同時に、事故物件を扱う不動産業者にお問い合わせを行い、売却代金の見積もりを取られるとよろしいと思います。
司法書士は、相続放棄、相続登記の専門家です。ご不明な点は、司法書士へご相談ください。
ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。