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離婚成立時の財産分与について
(2年前の記事です) 掲載日:2023/01/22
離婚成立時の財産分与についてですが、ネットで色々と調べていると結婚時点での財産から、離婚時点での財産を比べて増加した金額の半額が財産分与の対象になるという話があるのですがこれは正しいのでしょうか?
妻と共有名義のマンションがあるのですが、購入時より明らかにマイナス査定ですし、彼女に名義が5分の1あります。
不動産などはどの様にして査定するのでしょうか?
市場価格なのでしょうか?それとも固定資産税評価額なのでしょうか?
はたまた債務過多となった場合、財産はマイナスと査定され私は彼女に支払う事は免除(慰謝料は別)されるのでしょうか?離婚成立時の財産分与についてですが、ネットで色々と調べていると結婚時点での財産から、離婚時点での財産を比べて増加した金額の半額が財産分与の対象になるという話があるのですがこれは正しいのでしょうか?
妻と共有名義のマンションがあるのですが、購入時より明らかにマイナス査定ですし、彼女に名義が5分の1あります。
不動産などはどの様にして査定するのでしょうか?
市場価格なのでしょうか?それとも固定資産税評価額なのでしょうか?
はたまた債務過多となった場合、財産はマイナスと査定され私は彼女に支払う事は免除(慰謝料は別)されるのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

私がお答えします。
第1のご質問についてですが,財産分与は,単純に結婚時点と離婚時点の財産の増加額を対象にするものではありません。
「財産分与」とは,夫婦が協力して形成した財産を,二人で分けるものです。
あくまで,「協力して形成した」財産が対象です。
したがって,例えば相続した不動産などは,「協力して形成した」わけではないので,結婚時から離婚時までに増えた財産であっても,財産分与の対象にはなりません。
この相続した不動産のような,名実ともに夫婦の一方の所有に属する財産(これを「特有財産」といいます。)は財産分与の対象でありませんから,ご指摘いただいた内容は正確ではありません。
また,財産分与の割合について,半分とする運用がほぼ確立しています。
しかし,夫婦共有財産の形成・維持に協力してきた程度に,夫婦の間で著しい差があれば,半分とはされない場合もあり得ます。
第2のご質問ですが,不動産の価格は,市場価格によることが一般的です。
市場価格とは,いわゆる実勢価格で,実際に売買契約が成立した価格などを根拠にするものです。
固定資産税評価額は,税金の算出上の価格で,一般に市場価格よりも低額になっています。
財産分与は,夫婦が協力して形成した財産を適正に評価し,分ける手続きですから,その価格は,市場価格によります。
不動産の査定方法は,一般的には,不動産業者の簡易査定等によります。
しかしながら,不動産の価格について,夫婦で意見が対立した際には,不動産鑑定士等専門家による査定を行う場合もあります。
第3のご質問ですが,離婚時に,プラスの財産とマイナスの財産(債務)を比較して,マイナスの財産が多い場合には,分与すべき財産はないということになります。
したがって,ご相談者様は,相手に,財産分与として支払うことはありません。
しかし,債務を分与し,相手に,債務を負担させることもできません。
したがって,離婚後も,ご自身の債務は,ご自身で返済をしていくことにはなります。