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(3年前の記事です) 掲載日:2022/12/31

父が今年2月に亡くなりました。母は15年前に既に亡くなっていて、父には韓国籍の後妻がいます。

財産は父名義の実家の土地と築40年近くの建物のみで、逆に自営業の経営者だった為、会社の負債があります。父は一年に満たない闘病生活でした。

がんの発見が分かってからは、通院や家事雑用、自営業の手伝いを結婚して近くに住んでいる娘の私が通ってしていました。一人娘である以上当たり前です。

後妻は川崎でスナックを経営しており、たまに夕方顔を出すだけ。こんな老いぼれた父の姿を見ると母を思い出し、可哀そうでたまらなかったですが、闘病生活を支える為に私なりに顔に出さないように頑張ってきたつもりです。通い妻の様な後妻に代わり、最後は泊り込みで自力で歩けなくなった父の身の回りの世話や話し相手になって一緒に過ごしました。

後妻とは名ばかりでろくな介護もしてもらえず、(遺産欲しさに)死ぬまでだまって見ている父は一人で亡くなりました。父は後妻に殺されたも同然です。優しい母が生きていればこんな事にはならなかっただろうに。

悔やまれてなりません。葬儀の晩に後妻から『妻の権利は財産の50%』と言われました。あまりに驚いて呆れてしまいました。韓国人ってこんなに汚いのかと。

母が亡くなり、独身で寂しかった時に通っていたスナックのママだという事は父から聞いています。しかし最初は良かったものの、金の切れ目が縁の切れ目なのか病気になってからは父のことを大切にしてくれず、病気で辛い体と心に絶望と恐怖で死に追いやった女です。

近所に嘘まで言いふらして一円でもお金を搾り取ろうとしている。この後妻に財産を持って行かれるのは心外です。それと同時にこの女と完全に縁切りにする法的手段はありますか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

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成田 拓実
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成田 拓実

遺産分割に際して、寄与分を主張することが出来ます。

しかし、F様の側から後妻と縁切りする方法はありません。

まず、後妻の相続分についてですが、『妻の権利は財産の50%』というのは正しいです。

妻であるにもかかわらず、ろくに看病もせず、たまに顔を見に来るだけの状態であったとのことですが、後妻の相続権を失わせることは難しいです。法律上、相続権を失わせる方法として、「廃除」と「相続欠格」がありますが、どちらの主張も難しいためです。

まず、「廃除」ですが、生前お父様が、「妻から虐待を受けているので、妻に相続させたくない」などと家庭裁判所に申し立てを行っており、それが認められていれば、相続権を失わせることが可能でした。しかしお父様の死後に、廃除の申し立てを行うことは出来ません。

また、法定の事由に当てはまる場合に相続権を失わせる「相続欠格」という制度があります。しかし、相続欠格事由は、例えば被相続人を殺害した場合や、遺言書を偽造した場合などのように、かなり重大な事情が必要で、闘病生活の看病をしなかったぐらいでは、相続欠格にはあたりません。

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければいけません。これを扶養義務といいます。確かに後妻は、お父様の闘病生活において、ろくに看病もしなかったわけで、この扶養義務を果たしていたとは言えません。しかし、現在の民法では、扶養義務を果たさなかったことが、それだけで相続権を失わせるほどの事情とは評価されていないのです。

但し、F様の献身的な看病を、遺産分割において評価し、取り分を多くもらうことは可能です。いわゆる、寄与分を主張する方法です。どのくらい多く相続できるかは、まずは話し合いによって決めることとなります。

一方、後妻との縁を切る方法についてですが、もし、F様と後妻が養子縁組を行っていたのであれば、離縁という手続きがあります。しかし、それ以外にF様の側から後妻と縁切りする方法はありません。

一方、後妻の側から縁を切る方法はあります。「姻族関係終了届」です。そこで、後妻に、この届出を出すように促すことは出来るでしょう。

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