港区民で作る地域密着の狭域メディア

港区 > 区民のミカタ > 相続 > 成田 拓実 > 詳細

(3年前の記事です) 掲載日:2022/12/21

8月に実父が亡くなりました。

実家から公正証書遺言が出てきたのですが、私自身相続放棄するつもりです。しかしそれでも遺産分割協議書って必要ですか?

長く病気を患って医療費がかかった事もあり、父の残したものが本当に少なかったんです。実家の小さな土地・家屋、現金・預金が少しあるだけです。遺言では不動産は母に相続させること、現金預金は均等に分けるようにと書かれていました。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

港区民ミカタお答えします
成田 拓実
港区民ミカタお答えします
司法書士法人BEST 司法書士
成田 拓実

H様が取得するはずだった現金・預金について、遺産分割協議が必要です。

公正証書遺言があり、全ての遺産の承継方法を記載している場合には、遺産分割協議は必要ありません。遺言だけで、遺産の承継が全て完了するためです。

H様の場合、遺産は土地、家屋、現金・預金で、遺言は、「不動産はお母様、現金・預金は相続人で均等に分ける」内容です。そうすると、本来は公正証書遺言と別に遺産分割協議は必要ありません。

しかし、H様が相続放棄をすると、変わってきます。

H様は、遺言によって、現金・預金の一部を承継するはずでした。しかし、放棄をすることで現金・預金を受け取らないこととなります。すると受け取らなかった現金・預金について、受取人が分からなくなってしまいます。

そこで、受取人が分からなくなった現金・預金について、遺産分割協議が必要となります。相続人で話し合って、受取人を誰にするのか決めることとなります。

もし、H様が放棄をされる理由が、生活費として現金をお母様に多く渡したいなどの場合には、金額次第ですが、放棄せずに110万円までの贈与を毎年繰り返す方法でも実現可能です。

(※年110万円までの生前贈与に贈与税がかからない制度は、2023年税制改正大綱で廃止が言われていましたが、存続することが決定しました。)

実現したい目的に合わせて、楽な方法を選択いただければと思います。

成田 拓実 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

成田 拓実 先生 (司法書士法人BEST) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

港区 求人 Pickup

無料で求人掲載する

8月 EVENT CALENDER

01
ヨーデル北川桜とエーデルワイスムジカンテン スイスヨーデルコンサート
01
ヨーデル北川桜とエーデルワイスムジカンテン スイスヨーデルコンサート
22
本場スペインチュロス専門店「チュロ伝」がやってくる!

イベント一覧

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

SeiRogai、多摩イノベーションエコシステム促進事業「リーディングプロジェクト」2年目支援に選定 ― 大学..
7/30(木)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

住まいが被害を受けたとき 最初にすること | 政府広報オンライン
8/10(月)
【オペラ】新国立劇場 新制作「ピーター・グライムズ」 11月23日から 注目のロバ..
8/10(月)
自衛隊指揮に国産AI、情報収集や分析担わせ迅速な意思決定…「サカナAI」有力・..
8/10(月)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 11/2(日) 更新
トラブル 運転中に交通事故に巻き込まれてしまいました。
善人承継〜生きた証をつなぐ リレーインタビュー〜
8/7(金) 更新 new
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。