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(3年前の記事です) 掲載日:2022/11/15

散々私のお金を無心してきた長男・長女に私の財産を相続させたくないのです。話せば長くなるのですが、長男は数々の事業を失敗させ今まで何度も借金の肩代わりをしてきました。

長女も連れ合いの事業のトラブルで収入が少なく、一度自宅を事務所にして銀行から借り入れさせた経緯もあり、長女に相続すると義理の息子に財産が行ってしまうので長女の一人息子である孫に相続をしたいのです。

財産は現預金、自宅と賃貸マンションで6年前に立て替えました。どういう風にすれば私が死んだ時に孫に迷惑を掛けることなく相続できるのか教えて下さい。

因みに孫は24歳、独身で大手企業勤務の会社員です。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

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成田 拓実
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成田 拓実

「公正証書遺言」の作成をおすすめします。

H様が、財産をお孫さんだけに承継させる方法として、遺言があります。特に、公証役場で作成する「公正証書遺言」は後日の争いの防止にもなるためおすすめです。

お孫さんのためには、2つのことに注意していただければと思います。

1つ目は、お孫さんが相続税を支払う必要があるかもしれないということです。試算の結果、納税が必要な場合には、十分な資金を用意してあげることが必要です。

2つ目は、長男様、長女様が、お孫さんに対して「遺留分」という権利を主張する可能性があるということです。遺留分の主張に備えるため、あらかじめ金額を試算し、資金を用意するなどの対策を打っておく必要があるかもしれません。

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