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交通事故
交通事故の弁護士費用特約について
東京都港区在住N様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/21
車を運転していて、追突事故に巻き込まれてしまいました。
保険を確認したところ、「弁護士費用特約」がついていたのですが、これを使えば弁護士に相談できるのでしょうか。どのような特約なのかを知りたいです。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
港区民のミカタがお答えします

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ベリーベスト法律事務所
弁護士
外口 孝久
私がお答えします。
「弁護士費用特約」とは、交通事故によって被った損害について、損害賠償請求のために弁護士に相談・依頼し費用等が発生した場合、一定の限度で保険金が支払われる特約です。
内容は、保険会社によって異なりますが、一般的には相談費用であれば10万円程度、示談交渉・訴訟などの費用であれば300万円を上限に支払われるタイプが多いようです。ただし、弁護士費用特約は保険会社の約款により内容は異なります。実際の補償内容は、保険会社へご確認ください。
ベリーベスト法律事務所では、交通事故に遭われた方からのご相談を随時お受けしております。被害者の方が納得いく補償を受けられるようにサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
※この記事は2022年11月1日の法律をもとに執筆しています。