港区 > 区民のミカタ > トラブル > 成田 拓実 > 詳細
不動産登記と離婚(改姓)について質問です。
(1年前の記事です) 掲載日:2023/11/12
夫と離婚を前提に協議中です。離婚原因は長年に渡る言葉の暴力で、私が精神的に滅入ってしまい実家に戻りました。既に別居しています。
精神的にも楽になり最近は少し食事も喉が通る様になりました。と言ってもいつまでもこんな状態を続けているわけにもいかず新居として自分名義でマンションを購入することにしました。今薦められている中古マンションがあり、それに決めようかと思っているのですが、まだ正式に離婚が決まっていない以上、旧姓に戻せない状態が今のジレンマになっています。
私としてはリスタートという意味もあり旧姓に戻し登記をしたいのですが今の状態(離婚が成立していない)では旧姓で登記は出来ないのでしょうか?私としては一刻でも早く旧姓に戻したい気持ちでいっぱいです。何か得策もしくは裏テクニックなどありましたら教えて下さい。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

残念ながら、得策や裏テクニックはありません。離婚の協議の成立を早めるしかないでしょう。
K様は、現在長年にわたる言葉の暴力を原因とした離婚協議中とのこと、お察しいたします。
ただ、離婚成立前に苗字を変更する方法はありません。これは、苗字がどのようなものなのかということに起因します。
そもそも、日本の法律上、苗字というのは戸籍と密接に関係しています。
そして現在の日本の戸籍は、夫婦とその子供を編成単位として構成されています。例えば、K様とご主人は同じ戸籍に入っているということです。結婚するということは、その夫婦の新しい戸籍を作る事を意味するため、結婚のことを入籍と呼んだりするわけです。
そして、同じ戸籍に入っている人は、全員同じ苗字を名乗るのがルールとなっています。結婚の際、夫婦どちらの苗字を名乗るのか、婚姻届けで決めたかと思います。この時、K様は、ご主人の苗字を名乗ることとしたのだと思います。
つまり、日本においては、
1 夫婦は同じ戸籍に入る
2 同じ戸籍に入っている人は、全員同じ苗字を名乗る
というのがルールとなっており、その例外はありません。離婚しないまま夫婦で別の姓を名乗るということは、夫婦別姓を認めるということになります。最近これを認めないことは憲法違反であるとして裁判で争った事件がありましたが、裁判所も夫婦別姓を認めませんでした。
従いまして、離婚の協議を早めるのが唯一の解決策となります。
マンションの名義については、正式な離婚が成立してから変更をしてください。変更する手続は、そんなに難しいものではありません。費用も数万円で済む場合が多いと思いますので、難しい場合には、お近くの司法書士へご相談ください。
ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。