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(2年前の記事です) 掲載日:2023/07/07

結婚当初から喧嘩が絶えず、お互い仕事が忙しい事もあり、すれ違い生活が続いた事もあり先日妻が家を出て行きました。

今では彼女とコミュニケーションを取るのはラインだけで直接話をしていないのですが、今住んでいる共有名義のマンションを私に引き受けてほしいとの事です。

今後協議離婚をするにあたって、財産分与としてマンション購入の際に支払った頭金1000万円の半分を「財産分与」として支払えと彼女が言ってきました。マンションを購入したのは2年前で半年一緒に暮らし、残りの1年半は別居という状態でした。

今不動産市況も悪くないみたいで、先日●友不動産や●井のリ●ウスに査定してもらったところ買った金額同様で売れるみたいなので私としては売却して現金で折半したいと考えていますが、万が一売却をせずに私が彼女の分の住宅ローンを引き受けた場合、私から彼女に支払うべき財産分与額はどのように算出したらよいのでしょうか?

因みにマンション購入価格は4680万円、頭金は各々500万円ずつ借入もお互い2000万円ずつと全てに関して折半して購入しております。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

港区民ミカタお答えします
浅野 健太郎
港区民ミカタお答えします
ベリーベスト法律事務所 代表 弁護士
浅野 健太郎

財産分与とは,夫婦が共同生活によって協力して増やした財産を,離婚時にその協力割合に従ってそれぞれに分けることをいいます。

そして,不動産の財産的評価は,不動産自体の価値から,ローンを引いたものです。つまり,4680万円から,現在のローンの残高を引いたものが,夫婦が共同生活によって協力して増やした財産となります。

そして,ご依頼者様と奥様の頭金及びローンの負担割合は等しいとのことですので,協力割合は等しいということになります。結論として,ご相談者様がおっしゃっている「売却して折半」という方法が妥当でしょう。

仮に,売却せずにご依頼者様がローンをすべて引き受けるという場合は,奥様の持分については,すべてご依頼者様のご名義とし,原則として,売却して折半した場合に相当する金額を奥様に支払う必要があるでしょう。

もっとも,不動産購入の経緯において,御依頼者様又は奥様が出された頭金が,ご家族からのご援助であった場合などは,その部分に関しては共有財産ではないもの(特有財産)とみなされる場合もあり得ます。実際に資料等をお見せいただきながら,弁護士にご相談されるのが良いでしょう。

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