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(1年前の記事です) 掲載日:2024/03/23

私達夫婦には子供がおらず、互いの両親も亡くなっています。

どちらかが先に亡くなった時に、互いの財産を全て相手方に渡したいと思っています。知り合いに遺言書を作成すれば良いのではと言われたのですが、どの様にしたら良いか全くわかりません。遺言書の作成についてご指導ください。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

南区民ミカタお答えします
太田垣 章子
南区民ミカタお答えします
司法書士・賃貸不動産経営管理士 司法書士
太田垣 章子

遺言書の作成を検討されているとのこと。素晴らしいと思います!

私個人的には、『遺言書は全国民の義務』と考えているので、とても嬉しいです。

さてお子さんがいらっしゃらなければ、兄弟姉妹には遺留分(相続人が主張すれば、決められた相続分を取得できる権利)がないので、財産の100%を配偶者に相続させる、ということは法律的には何ら問題はありません。

それを実現できるのが、遺言書です。

遺言書には今回のような状況では、大きく分けて公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書は、公証役場で作成し、証人2名が立ち合い、公証役場でも保管され、信憑性が高いとされるものです。一方の自筆証書は、文字通り、自分で書く遺言書です。

公正証書は費用がかかりますし、自筆証書は書くだけなので費用もかからずすぐできます。ただ司法書士の立場から勧めるのは、絶対的に『公正証書』です。

その理由は、自筆証書の場合、法的な要素を間違って遺言そのものが無効になる、紛失の恐れがある、裁判所の検認が必要なので相続人に遺言書の内容が公開される(法務局に預かってもらえば検認手続きは不要ですが、手続きが煩雑です)からです。

一方の公正証書なら、公証人が内容をチェックするので法的不備はあり得ません。紛失のおそれもなく、検認手続きも不要です。

遺言書作成には、ぜひ司法書士等専門家に相談してください。ご自身の気が付かなかったこともアドバイスしてくれますよ。

もしご自身でまずは自筆証書遺言を、と思われた場合には、1点ご注意を。

お互いが財産を相手にという同じ内容であっても、2人で1通の遺言書を作成することはできません。必ず1人1通なので、気を付けてくださいね。

遺言書を作成して、安心してこれからの人生を楽しんでくださいね。

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