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(2年前の記事です) 掲載日:2023/12/31

しがない会社経営者ですが、ホトホト困っておりこちらに相談させて頂きます。

実は2か月前にうちの社員が借り上げアパートの室内で死亡しました。両親が離婚しており、保証人もおらず渋々代表者である私が連帯保証人としてサインをし契約しました。死因はよく分からないものの自殺ではないようです。

先日解約しようと不動産屋に申し出た所、今回の事故で被った損害として慰謝料と次の借主が入るまでの家賃を保障して欲しいと話をされました。この要求は連帯保証人である以上、オーナーの要求を飲み込まなければいけないのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

南区民ミカタお答えします
太田垣 章子
南区民ミカタお答えします
司法書士・賃貸不動産経営管理士 司法書士
太田垣 章子

社員さんがお亡くなりになったとこのこと。さぞかしショックを受けられたと思います。

事故物件の定義があります。自殺や事件で亡くなった場合や、特殊清掃が必要なくらい、病死でも相当期間放置されているような場合には、事故物件となります。そうなれば保障も必要になることがあります。

今回の場合、まず病死であったこと、すぐに見つけてあげられたことで、事故物件ではありません。そのため保障という概念はありません。人は誰しも亡くなりますので、亡くなった=保障ではありません。

連帯保証人として、相続人と相談して室内を片付けて解約の意思をもって鍵を返せば良いでしょう。最後の賃料とかまだ払われていない場合や、基本的な原状回復費用は負担しなければなりませんが、亡くなったことでの保障は不要です。毅然とした態度で押し切られないように拒否しましょう。

上手く解決するよう、応援していますね!

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