法務省は5月から戸籍の国籍欄に地域名を表記することを可能にし、事実上「台湾」の記載に道を開く。
関連省令を改正する。
これまでは原則国名のみを認め、台湾の出身者は「中国」と記していた。
地域の出身者のアイデンティティーに配慮する。
日本の現行制度では、外国人が日本人と結婚しても、それだけで日本の戸籍をつくることはできない。
日本人のみに戸籍を認め、その婚姻情報の欄に外国人配偶者の名前や国籍を記載する運用

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