同居している娘にキャッシュカード、暗証番号、通帳を取り上げられました。
(2年前の記事です) 掲載日:2023/03/22
定年退職してから数年体調を崩して現在は働いておらず、年金だけで生活している年金受給者です。
実は悩みを抱えています。同居しているひとり娘にキャッシュカード、暗証番号、通帳を取り上げられました。何度も言いましたが返してくれません。
私の許可なく娘が郵便局からお金を引き出さないか不安です。娘がカードを使えないようにできませんか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

それは困りましたね。
この質問の内容からだけでは詳細が分からず回答しづらいのですが、子といえ ども親の貯金を勝手におろすことはできませんし、郵便局も認めていないはずです。
親名義の預貯金を子が引き出すときには、委任状を求められることが大半でしかし、今回は娘さんに通帳とともにキャッシュカードを取り上げられ、暗証番号も知られているということですからATMから引き出すことができてしまいますね。
娘さんに暗証番号を知られた経緯が分からないのですが、仮に教えたというこ とであれば引き出せる権限を与えたと金融機関から理解されてしまうこともあり得ます。
しかし、本人の意思に反するとするならば、やはり勝手に引き出す行 為は認められません。今回のケースで引き出されるのを防ぐには、金融機関にカ ード、通帳を取り上げられ、暗証番号も知られてしまった旨を連絡してカードを使えないようにするしかないと思います。
ただ、同居のお子さんが何故このような行為をしたのかということも考える必 要があるかもしません。
相談者様は、定年退職後、数年体調を崩されていらっし ゃる状況とのことですが、年齢的に認知気味になったと思われ、または将来そう なるかもしれないことを心配に思い、娘さんは財産管理の意味で通帳やカードを 取りあげたのかもしれません。また、万が一、相談者様が入院をしてしまったような場合に病院への支払等を考えてということもあるかもしれません。
もし、そうであれば、家庭裁判所に成年後見人(保佐人・補助人)の申立や、 公証役場を利用して任意後見契約や財産管理契約等をしておくという方法もあ るかと思います。このような手続きをして効果をなした場合、娘さんは相談者様 の通帳やキャッシュカードを後見人に選任された者や財産管理人に預けなければならなくなります。
もし、もっと詳しいことを知りたいという際は、お気軽に当事務所にご連絡ください。
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