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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/06

先々月父が亡くなりわが家でも相続でもめています。私はもめ事は嫌いなのですが長男である兄が私の言うことを一切聞いてくれません。

別にうちは分家だし本家ほどの資産家ではありませんが、実家と古びたアパートが二棟、青空駐車場(5台分)があります。もしかしたら相続税がかかるかもしれません。因みに私は事業をしておりこの3年コロナで苦しんでいる為、今中々財布が厳しい状態です。

兄は公務員を定年退職し悠々自適な生活をしています。兄が言うのは正論で父が亡くなったからといって親の土地をすぐ売却するのは近所の手前よくないのは重々承知ですが、現在離婚し男一人で息子を育てている我が家の家計を考えると早々に実家もしくは駐車場を売却して現金でもらいたいのです。

しかしこの話をするといつも兄貴と罵り合いです。先生方は私共の様な兄弟げんかをどのように対処されるのでしょうか?私には時間がありません。金もありません。兄が売ることに合意してくれさえすればお金は支払えますのでよろしくお願いします。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

町田市民ミカタお答えします
本間 正俊
町田市民ミカタお答えします
多摩区役所前法律事務所 弁護士
本間 正俊

兄弟げんかへの対処方法をお尋ねということでしたら,弁護士は直接お役に立てることは少ないかもしれません。

弁護士会等で行っている裁判外紛争手続(ADR)のような場面で仲裁を行うといった状況でもない限り,弁護士は一方当事者の代理人として当該一方当事者に肩入れする立場であり,もう一方の当事者からはいわば敵になってしまうからです。

お兄様からすれば“敵である弟がさらに援軍をつれて攻めてきた”ということになってよりけんかが広がりかねませんので,もし本当にもめ事を避けたいのであれば,弁護士に依頼されるのではなく,ご事情には別の方法で対処されることとして,お兄様と和解されるのをお勧めいたします。

一方で,「こうなったらとことんけんかしてやろう」または「ある程度のけんかはやむをえない」というお気持ちなのでしたら,弁護士を使って以下のような方法をとることが考えられます。

お父様が遺言を残されていないことを前提にお話ししますと,法定相続人はお兄様とお二人ですので,法定相続分も2分の1となります(ご相談には登場されておりませんがお母様がいらっしゃれば,妻であるお母様が2分の1,子であるご兄弟が4分の1ずつとなります)。この2分の1を金銭で取得する方法として,まずは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが考えられます。

裁判所からの呼出状がくると,多くの場合は何らかの形で対応してもらえます。その中で,相続財産の2分の1がいくらになるのかを計算し,どのように分割するかを話し合っていくことになります。

例えば,お兄様が実家を売りたくないというご意向なら,せめてアパートや駐車場は売れないのかどうかを検討していく,といった形です。預貯金や株等の金融資産を優先的に受け取ることで,不動産の売却を最低限に抑えることができるかもしれません。また,お父様が生命保険の受取人をお兄様にしていたケースのようにお兄様に資力がある場合は,不動産をそのままお兄様が取得する代償としてその評価額の2分の1に相当する金銭をお兄様の資産からお支払いいただいて解決するという方法もあります。

いずれにしましても調停は話し合いの場ですので,相互に妥協できる落としどころが見つからない場合は,不成立になってしまいます。あるいは最初からお兄様に対応する気がなく,調停にも不出頭で終わってしまう可能性もあります。こうした場合には,家庭裁判所の裁量で審判に移行させてもらうことができ,最低限各不動産に2分の1の共有持分を取得することができます。

しかし,共有になるだけでは,お兄様と一緒でないと全体を売却することはできません。その場合は,共有物分割訴訟を新たに提起することで,最後には裁判所の判断により何らかの形で不動産を分割し,現金化できるようになります。

以上の方法であれば,お兄様の意向に関係なく,正面から2分の1の相続分を取得し現金化できます。とはいえ,調停や訴訟にはかなりの時間がかかりますので,早々に現金でもらいたいというニーズには叶わないと思います。

奥の手としては,分割協議によらず不動産を相続登記だけを入れてしまい,ご自身の持ち分だけを買ってくれる業者に売却してしまう,という方法もなくはありません。法定相続分どおりに登記名義を変更するだけなら,相続人であれば単独で申請できますし,近時そのような業者は増えているようですから,手っ取り早く現金化する方法としては検討の余地があるかもしれません。

ただ,持分の売却となると,買った業者もそのままでは何にも使えませんから,買った後お兄様と交渉する等してなんとか活用可能な状態にするか現金化する手間をかけることになり,ひいてはその手間と利益を差し引くため,2分の1相当額よりかなり目減りした金額しか受け取れないことになると思います。さらに,弟に実家の持分を業者に廉価で売却されて赤の他人の名義が入ってしまった上に,その業者から買い取り交渉等を迫られる立場になってしまったとなれば,お兄様との関係は修復不可能になってしまうと思われますので,兄弟げんかへの解決からは最も遠いものになってしまいます。

以上,どの方法にも一長一短があり,なかなか難しい選択になるかと思います。ご自身の本当のニーズからするとどの方法がベターなのか,もちろん最後にお決めになるのはご自身ですが,ご相談いただくことで整理がつくかもしれません。

本間 正俊 先生 (多摩区役所前法律事務所) の回答一覧

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