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(1年前の記事です) 掲載日:2022/09/28

夫婦共有名義の不動産があり、住宅ローンも20年以上残っています。

離婚後、私と子供1人で現在の住居に住み続ける予定で、夫も住宅ローンは払い続けると言っています。

その代わり、住宅ローン完済後、その時の売却相当額の半分を支払ってほしいと言われています。

恐らく1,000万以上になるのではないかと思っているのですが、この場合、現住居を売却して精算した方がよいのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

町田市民ミカタお答えします
山村 暢彦
町田市民ミカタお答えします
山村法律事務所 弁護士
山村 暢彦

ご家族の生活や感情面等の詳細な事情を知らない中、恐縮ですが、弁護士の法的回答としては、現住居を売却精算する方向のほうが良いと思います。

中タイトル

・住宅ローンの支払いが本当に20年続けられるかどうかが疑問

⇒特に、本件では借金が離婚理由ですから、そのような場合、養育費、ローン支払いが現実的に継続されるかは、疑問視して考えないといけません。

法的には、裁判所での離婚手続の中で書面を作るか、公正証書という公的な書面を作るのが、まず第一ですが、そこまでやっても、「約束が破られた時」に、その旦那さんにお金がなければ、弁護士が入ってもお金を回収できません。

・住宅ローン完済時に、紛争が再燃する可能性が高い

⇒仮に、ローン支払いが継続されても、その当時の売却の際に、「本当に約束どおり」売却金額を分けられるか、難しいと思います。

離婚関係ですと、感情的な対立が強い案件となるので、やはり、その後約束を守られるかどうか疑問視考えねばならないです。

特に不動産の売却となると、不動産の相場が動くというのと、居住用不動産ですと、経年だけでなく「使い方が悪かった」などと、紛争が再燃する可能性も非常に強いです。

本件のようなローンの残る居住用物件の処理の問題はよくありますが、ローン売却額でしたら、残額ローンを旦那さんに埋め合わせてもらうという方向性で、

弁護士の目線からすると、離婚時点で基本的に権利関係を清算しておくほうが良いかと思います。

山村 暢彦 先生 (山村法律事務所) の回答一覧

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