預金や日々の支払いを、
家族が代わりにできない
銀行手続き、公共料金、医療・介護費など、親の財産管理に支障が出ている。
銀行の手続きが進まない。施設入居や不動産のことが心配。親族だけでは判断が難しい——。成年後見が必要かどうかも含め、現在の状況から弁護士が丁寧に伺います。
FAMILY CONCERNS
成年後見の検討は、多くのご家族にとって初めての経験です。
まだ考えがまとまっていなくても構いません。
銀行手続き、公共料金、医療・介護費など、親の財産管理に支障が出ている。
本人の判断能力が低下し、重要な契約や資産の処分をどう進めるべきか分からない。
家族だけで抱え続けることに限界を感じ、中立的な立場から整理してほしい。
ABOUT THE SYSTEM
認知症などで判断能力が十分ではない方について家庭裁判所
が選んだ援助者が財産管理や契約などを支援します。
ご本人の判断能力や必要な支援の範囲に応じて、制度の類型
が分かれます。
ご本人の意思を尊重しながら、必要とする特定の法律行為について援助を受ける仕組みです。
重要な財産上の行為について同意を得るなど、ご本人の状態に応じた支援を受けます。
成年後見人がご本人に代わって契約をしたり、財産を管理したりすることで生活を支えます。
将来に備えて、支援する人と支援内容をあらかじめ公正証書による契約で決めておく制度です。
どの制度が適するかは、ご本人の判断能力、生活状況、財産、家族関係などによって異なります。診断名だけで決まるものではありません。
CONSULTATION FLOW
ご家族の事情を伺い、制度を使うメリットだけでなく、継続的な財産管理や裁判所への報告なども含めて検討します。
フォームまたはお電話で、現在のお困りごとをお知らせください。
ご本人の状態、財産、家族関係、必要な手続きを丁寧に確認します。
制度利用の適否と進め方、必要書類、弁護士費用をご説明します。
ご依頼後、書類作成などを支援。後見人等は家庭裁判所が選任します。

ATTORNEY
神奈川県弁護士会|シーサイド横浜法律事務所
横浜生まれ、横浜育ち。地域に密着した弁護士業務を通じて、皆さまのお力になれるよう、ご事情を一つずつ伺います。「成年後見が必要か分からない」という段階からご相談ください。
FAQ
必ずしもそうではありません。診断名だけでなく、ご本人の判断能力や、現在必要としている契約・財産管理の内容などを踏まえて検討します。
申立ての際に候補者を挙げることはできますが、誰を成年後見人等に選任するかは家庭裁判所が総合的に判断します。希望した候補者が選任されるとは限りません。
申立書、診断書、本人情報シート、財産・収支に関する資料などが一般的に必要です。案件や管轄裁判所により異なるため、個別に確認してご案内します。
ご相談だけでも構いません。状況と選択肢、見通し、費用の説明を受けたうえで、ご依頼になるかをご判断いただけます。
CONTACT
内容を確認後、事務所からご連絡します。
まだ成年後見が必要か判断できない場合も、その旨をご記入ください。