認知症のご家族と成年後見のご相談

親のこれからを、ひとりで背負わない。財産管理・契約・成年後見を
一緒に整理します。

銀行の手続きが進まない。施設入居や不動産のことが心配。親族だけでは判断が難しい——。成年後見が必要かどうかも含め、現在の状況から弁護士が丁寧に伺います。

  • 制度利用の必要性を整理
  • 家庭裁判所への申立てを支援
  • 横浜の地域に根ざした対応
まずは状況を相談する
自宅で母親の手を取り、これからについて考える娘

FAMILY CONCERNS

このような不安はありませんか

成年後見の検討は、多くのご家族にとって初めての経験です。
まだ考えがまとまっていなくても構いません。

01

預金や日々の支払いを、
家族が代わりにできない

銀行手続き、公共料金、医療・介護費など、親の財産管理に支障が出ている。

02

施設入居や不動産の契約
を進められるか心配

本人の判断能力が低下し、重要な契約や資産の処分をどう進めるべきか分からない。

03

兄弟姉妹の意見が合わず、
負担が偏っている

家族だけで抱え続けることに限界を感じ、中立的な立場から整理してほしい。

ABOUT THE SYSTEM

成年後見は、
ご本人の権利と暮らしを守る制度です

認知症などで判断能力が十分ではない方について家庭裁判所
が選んだ援助者が財産管理や契約などを支援します。
ご本人の判断能力や必要な支援の範囲に応じて、制度の類型
が分かれます。

裁判所の成年後見制度案内を見る →

補助 判断能力が不十分な方

ご本人の意思を尊重しながら、必要とする特定の法律行為について援助を受ける仕組みです。

保佐 判断能力が著しく不十分な方

重要な財産上の行為について同意を得るなど、ご本人の状態に応じた支援を受けます。

後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方

成年後見人がご本人に代わって契約をしたり、財産を管理したりすることで生活を支えます。

任意後見 判断能力が十分なうちに備える制度

将来に備えて、支援する人と支援内容をあらかじめ公正証書による契約で決めておく制度です。

どの制度が適するかは、ご本人の判断能力、生活状況、財産、家族関係などによって異なります。診断名だけで決まるものではありません。

CONSULTATION FLOW

ご相談から申立てまで

ご家族の事情を伺い、制度を使うメリットだけでなく、継続的な財産管理や裁判所への報告なども含めて検討します。

お問い合わせ

フォームまたはお電話で、現在のお困りごとをお知らせください。

個別相談・状況整理

ご本人の状態、財産、家族関係、必要な手続きを丁寧に確認します。

方針・費用のご案内

制度利用の適否と進め方、必要書類、弁護士費用をご説明します。

家庭裁判所への申立て

ご依頼後、書類作成などを支援。後見人等は家庭裁判所が選任します。

宮祐平弁護士の顔写真

ATTORNEY

弁護士 宮 祐平

神奈川県弁護士会|シーサイド横浜法律事務所

横浜生まれ、横浜育ち。地域に密着した弁護士業務を通じて、皆さまのお力になれるよう、ご事情を一つずつ伺います。「成年後見が必要か分からない」という段階からご相談ください。

  • 神奈川県横浜市出身
  • 早稲田大学大学院法務研究科修了
  • 高齢者・障害者の権利に関する委員会
公式プロフィールを見る →

FAQ

よくあるご質問

認知症と診断されたら、必ず成年後見が必要ですか?

必ずしもそうではありません。診断名だけでなく、ご本人の判断能力や、現在必要としている契約・財産管理の内容などを踏まえて検討します。

家族を成年後見人の候補者にできますか?

申立ての際に候補者を挙げることはできますが、誰を成年後見人等に選任するかは家庭裁判所が総合的に判断します。希望した候補者が選任されるとは限りません。

手続きにはどのような書類が必要ですか?

申立書、診断書、本人情報シート、財産・収支に関する資料などが一般的に必要です。案件や管轄裁判所により異なるため、個別に確認してご案内します。

相談したら、必ず依頼しなければなりませんか?

ご相談だけでも構いません。状況と選択肢、見通し、費用の説明を受けたうえで、ご依頼になるかをご判断いただけます。

CONTACT

親御さまの状況をお聞かせください

内容を確認後、事務所からご連絡します。
まだ成年後見が必要か判断できない場合も、その旨をご記入ください。

ご入力いただいた情報は、お問い合わせへの回答、相談日程の調整および関連するご連絡のために使用します。送信だけで弁護士との委任契約が成立するものではありません。

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