消費者庁は、電話勧誘販売業者である(株)ディプセル及び(株)ウィリングに対し、特定商取引法の規定により、令和7年1月23日から3か月間の業務停止命令等の行政処分をしました。
京都府消費生活安全センター
2025/1/25(土) 10:02
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