【乗入口の設置には申請が必要です!~ #京都第一維持 便り~】 住居や店舗のため、国道に乗入口を設置する場合は、最寄りの出張所へ申請が必要です(道路法第24条)。 ※既に乗入口がある場合でも、建替等で工事用車両を乗入れる場合は、申請が必要です。最寄りの出張所までご相談ください。
国土交通省 京都国道事務所
2024/11/28(木) 11:00
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