消費者庁は、令和6年8月29日、人気ブランドのヘルスケア又はオーディオ家電等を販売すると称する偽サイト事業者について、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、〔続く〕
京都府消費生活安全センター
2024/8/30(金) 19:00
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