消費者庁は、令和8年8月6日、Snow Corporation(在韓法人)及びSNOW Japan(株)に対し、両社が供給する「SNOW」と称するアプリの利用サービスに係る表示について、それぞれ、景品表示法違反(ステルスマーケティング)が認められたことから、同法の規定により、措置命令を行いました。
京都府消費生活安全センター
2026/8/8(土) 05:00
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