消費者庁は、美容エステの施術提供や「エンザイムフローラ」と称する関連商品を販売する特定継続的役務提供業者である(株)スリムビューティハウスに対し、特定商取引法の規定により、令和8年1月30日から3か月間の業務停止命令等の行政処分をしました。
京都府消費生活安全センター
2026/1/30(金) 23:00
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2026/1/30(金) 23:00