消費者庁は、令和7年10月10日、LH(株)に対し、同社が「出張カキ小屋 牡蠣奉行」と称するイベントを通じて供給するカキ盛り料理に係る表示について、景品表示法違反(有利誤認)が認められたことから、同法の規定により、措置命令を行いました。
京都府消費生活安全センター
2025/10/11(土) 11:00
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