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自殺したわけありの不動産を売却する時
(1年前の記事です) 掲載日:2023/05/28
父が半年前に家で自殺して、ようやく落ち着いたのですが相続をするに際して、実家を売る話をしたところ母は「お父さんが自殺したことは近所の誰もしらないから、
黙って売ろう」と言ってます。
ばれたら何か罰金とかありますか?私はまずいような気がするのですが・・・。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

買主から損害賠償の請求をされる可能性があります。
また、詐欺罪の立件の可能性もあります。
この度はお悔やみ申し上げます。
実家を売却する場合に、お父様が自殺されたことを黙っていることが問題となるかということですが、民事、刑事とも問題となります。
まず、民事ですが、買主から損害賠償の請求をされる可能性があります。その建物で人が自殺してしまったということを買主に告知すべきだからです。
中古の建物は新品と違い、大なり小なり不具合があるものです。壁紙の汚れのような比較的小さなものから、水回りの不具合のような重大なものまでいろいろあります。それらの中で、あらゆる不具合を告知すべきとは考えられませんが、少なくとも重大なものは告知しなければいけません。
その建物で人が自殺してしまったということは、重大な問題です。気にしない人もいるでしょうが、多くの方は気になる事情だからです。そのような重大な事情について、買主は売主に告知しなければならず、これをしないまま契約を行ってしまうと、後から損害賠償の請求をされる可能性があります。これを「契約不適合責任」と呼びます。
また、刑事では詐欺罪での立件の可能性もあります。
不動産業者がならまだしも、一般人の場合に詐欺罪での立件などあるのかと思うかもしれませんが、実際に一般人が詐欺罪で立件されたケースがあります。
売主に対しては、自殺の事実を安易に隠すべきではありません。不動産業者、中でも事故物件の取り扱い実績の豊富な専門業者をご紹介致します。ご相談下さい。
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