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(3年前の記事です) 掲載日:2022/10/07

不動産の名義人である親が認知症の場合、そのこどもが親に代わって不動産を賃貸したり売却したりできますか?

成年後見制度を使わずに賃貸や売却したいのです。

親は入院しているので書類の署名・捺印や手続き等実際に動く(管理する)のは私たちこども達です。

実際こういうかたちで問題なく賃貸できてる方がいるのですが明るみに出た場合無効でしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

港北区民ミカタお答えします
山村 暢彦
港北区民ミカタお答えします
山村法律事務所 弁護士
山村 暢彦

すでに認知症の状態が進行してしまっている状態ですと、基本的に売却や賃貸はできないです。

そのため、認知症の進行前に、財産を処分してしまったり、信託契約などを用いて、財産の管理を任せてしまう、という対策を取られる方が増えてきました。

原則論としましては、認知症の状態の親御さんの不動産を勝手に賃貸しても無権代理といっていわば無効な契約になるのですが、仮にその状態で相続が発生し、相続人の方がその不動産を相続すると、今まで無効だった賃貸借契約を有効に引き継ぐという裁判例があります。​

そのため、認知症の状態だと、不動産を売却することはできないが、無権代理状態で賃貸していると相続時に結果として有効になる場合がある、というのが正確な回答となります。​

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