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法定相続人の中に行方不明者がいるので、遺産分割協議が出来ません。
(1年前の記事です) 掲載日:2024/01/29
父が亡くなったのは6年前です。母は老けはしましたが健在です。実は父が亡くなる1年位前に私の兄が、失踪して今も、どこにいるのか分からず音信不通で生死も不明です。
実は父の連れ子の姉がいまして、父の子供は私を入れて3人になります。兄には嫁と成人した長男、次男がいます。父名義は財産は茨城県牛久の宅地と家屋(現金は殆どありません)兄名義の財産は実家近くの宅地と家屋があります。兄の財産は兄が死亡が確認出来たら嫁や子供に名義が移りますが、父の財産は母と私含め子供3人になります。
しかし兄の生存が確認できない今相続手続きは父が亡くなった6年ずっと放置されたままです。母も老いが進み、母の相続の事を考えると母がまだ元気なうちに問題を解決する様に早く動きたいと考えています。
兄を戸籍から削除させる為には、私達は何をすればいいのでしょうか?茨城の家庭裁判所に申し出したら、兄を我が家の戸籍から削除して、相続手続きが開始出来るのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

お兄さま、ご心配ですね。
お母さまはじめご家族もさぞかし苦しいことでしょう。相続の手続きが何もできなければ、残された者は、なかなか前を向けませんよね。
そんな時のために、法律は『失踪宣告』という手続きを準備しております。
失踪宣告は大きく分けて二つあります。
戦争や震災等を死因とする特別失踪と、不在者でその生死が7年間明らかではない場合の普通失踪です。
お兄さまの場合には後者の『普通失踪』に該当すると思います。
最後に連絡(生死が確認できた)した時から7年間経てば、家庭裁判所に申し立てることができます。家庭裁判所で審理され、失踪宣告が下された場合には、お兄さまは『亡くなったもの』としてみなされます。死亡日は、生死不明となってから7年間を経過した日となります。これで手続きは大丈夫ですね。
問題がうまく解決するよう応援していますね!
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