国民生活センター◆見守り新鮮情報 第495号◆ 『海産物の電話勧誘トラブルに注意』 断ったにも関わらず送り付けられた商品については、代金を支払う必要はありません。商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから、受取拒否を! https://kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen495.html…
甲府市消費生活センター
2024/10/31(木) 14:02