東京都では、観光の状況をはじめとした宿泊税を取り巻く環境変化を踏まえ、宿泊税の使途や課税の在り方について見直しを図るため、改正条例案の可決後、総務大臣に対して宿泊税の制度を変更する協議を行ってきました。
このたび、令和8年6月30日に総務大臣の同意が得られましたので、お知らせします。
あわせて、制度の変更(改正条例の施行)は、令和9年4月1日とします。

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