特定事業所集中減算
2021/2/22(月)
最終更新日:2021年2月22日
ケアプラン作成に当たり、正当な理由なく特定の法人への集中率が80%を超えた場合、ケアプラン1件につき、月200単位の減算となります。
判定期間における特定の法人への集中率が80%を超えた場合は、「正当な理由」への該当有無にかかわらず、届出の提出が必要です。
80%を超えない場合も、届出の作成および保存をすることになっています。
判定期間と届出期間
|
判定期間 | 届出提出期間 | 適用期間 |
---|---|---|---|
前期 |
3月1日~同年8月末日 |
9月1日~15日(必着) |
10月1日~翌年3月31日 |
後期 |
9月1日~翌年2月末日 |
3月1日~15日(必着) |
4月1日~同年9月30日 |
※書類の不備や不足があった場合は受理できません。お早めにご提出ください。
提出方法
窓口持参
第一庁舎1階13番窓口まで開庁時間内にお越しください。
郵送
提出期限までに必着です。
宛先:〒114-8508(住所不要)介護保険課給付調整係
提出書類
居宅介護支援に係る特定事業所集中減算に係る届出書(エクセル:70KB)
減算の適用有無に変更がある場合は、加算の届出の提出も必要です。
介護給付費算定等に関する届出書(様式1-11)(エクセル:35KB)
地域密着型通所介護の取扱いについて
北区では、各居宅介護支援事業者において、(1)通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれを計算する方法と、(2)地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する方法のどちらかを選択していただきます。
「正当な理由」の判断基準について
「正当な理由」については、こちらでご確認ください。
「正当な理由」における日常生活圏域について
各日常生活圏域に含まれる地域と、事業所数はこちらでご確認ください。
よくある問い合わせ
よくお問い合わせいただく内容をまとめました。ご確認ください。