生活保護費の引き下げは憲法違反にあたるとして受給者らが国などを訴えた控訴審判決で大阪高裁は原告の逆転勝訴を言い渡しました。
京都市の受給者らは国などが2013年以降、物価の下落などを理由に生活保護費を引き下げたことは生存権を保障する憲法に違反するとして、減額の取り消しを求めていました。
一審は訴えを退けましたが、13...

続きをオリジナルサイトで見る