多摩区民で作る地域密着の狭域メディア

多摩区 > 区民のミカタ > 相続 > 本間 正俊 > 詳細

(3年前の記事です) 掲載日:2022/09/23

うちは子供がいない夫婦です。

主人が昨年末亡くなりました。

主人には母親と兄がいます。

主人の母親は主人が高校生の時に離婚して主人とは姓が違います。

この場合の相続人は誰になるのでしょうか。

妻である私と主人の母親が普通は相続人だと思うのですが、離婚している場合は相続人にならないのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

多摩区民ミカタお答えします
本間 正俊
多摩区民ミカタお答えします
多摩区役所前法律事務所 弁護士
本間 正俊

ご主人の両親が離婚していたとしても,ご主人の親であることは変わりませんので,直系尊属として第2順位の相続人になります。

ご相談のケースでは,第1順位のお子さんがおられないということで,第2順位の直系尊属としてご主人の母親が相続人になります。

そして同じく常に相続人である配偶者妻のご相談者様と共に相続することになります。

ご質問にはありませんが,ご主人の父親がご存命であれば同じく相続人となりますし,ご主人の父親が亡くなっていてもそのさらに直系尊属(ご主人の父方の祖父母)がご存命であれば相続人となります。

なお,この場合の法定相続分は,配偶者が3分の2・直系尊属が3分の1となります。

この割合は直系尊属が複数いても変わりませんので,例えばご主人の両親が共にご存命なら,それぞれ6分の1が相続分となります。

ご参考にされてみてください。

本間 正俊 先生 (多摩区役所前法律事務所) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

多摩区 求人 Pickup

無料で求人掲載する

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

第48回多摩区民祭(10月18日)
10/23(木)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

【事務作業を1秒に変える力】〜クロカワーク株式会社 黒川きいちろーさん〜|板橋区..
11/2(日)
社民党副党首が離党の意向 「党勢拡大に限界感じた」衆院議席ゼロに:朝日新聞
11/2(日)
閣僚給与「身を切る改革」 維新意識、高市首相は月115万円削減に - 日本経済新聞
11/2(日)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 6/14(金) 更新
健康 毎年夏が苦手で体調を崩します。夏バテに良い対策はありますか?
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。