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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/04

昨年母が他界し、相続人は兄、姉、私の3人。

遺産は二世帯住宅、現金1500万円。

兄姉が二世帯住宅のうちの一軒に同居していましたが、母が亡くなり母が住んでいたもう一軒の方に兄が住み、姉は今まで住んでいた家に住むことになりました。

そして、現金の分割になり、兄姉は2人とも家を出て自立した生活をしたという経験もないので、家をもらった価値をわかってくれず、私が現金を多めにもらいたいと言ったら、「お前が言ってることは暴力だ」とか、「こじきになれというのか」とか言って、家の価値を理解してもらえません。

私は14年前位に嫁に出て転勤族で地方を回っていたため、母は私に死亡保険金を残さず、兄姉に2件ずつ死亡保険金を残し、兄姉はすでに300万前後受け取っています。

私は三年前に実家の近くに戻り、母が病気とわかってから私の仕事を減らし看病や病院の外来や、歯医者、私が連れて行ってました。

兄姉は金がなくなるのを恐れたのか、母が闘病中は仕事を増やし忙しくしていました。

現金はまだ分けていないので、今現在私は取り分ゼロです。

兄姉は300万前後ずつと家をもらっています。

嫁に行った人は遺産をもらえないなんて聞いたことがないので、もらえると思うのですが、法的には家、現金をどのように分けるのが普通なのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

多摩区民ミカタお答えします
本間 正俊
多摩区民ミカタお答えします
多摩区役所前法律事務所 弁護士
本間 正俊

お母様が亡くなられたとのこと、まずはお悔やみ申し上げます。

いただいた情報から、お母様の遺言は無し・ご自宅は1階2階ともお母様の単独名義・ご兄弟が受け取った生命保険金はそれぞれが受取人として設定されていたもの、としてお答えいたします。(もし違う場合は、異なってくることがありますので、別途ご相談ください。)

ご指摘のとおり、お嫁にいくいかないに関わらず、原則として法定相続分どおりの権利があります。(「原則として」というのは、後でご説明する特別受益や寄与分があるからです。)法定相続人は3兄妹とのことですから、法定相続分は3分の1ずつです。

ですから、遺産分割により相続財産の3分の1にあたる金額を受領することができます。土地建物に兄姉が現に住んでいるということでしたら、そのまま承継を認めることもできますが、その場合は当然代償金を要求することができます。土地建物については、実際に売却しなくても評価することで金額を算定できます。これに預貯金額も足して3で割った金額を受領できることになります。

実際には、不動産をいくらと評価するかがよく争いになります。裁判所は時価で評価するといいますが、では時価はいくらなのか、売ってみるわけにもいかないのでなかなか決まりません。査定を出し合ってみたり、固定資産評価や路線価を参考にしたりして、双方の意見を出し合い、交渉して、どこかで折り合いをつけていくというのが実情です。保険金は、受取人が指定されている場合はその受取人のものとなり、遺産分割の対象に原則としてはなりません。

ただし、対象外とすることが当事者間に著しく不公平になる場合等には、特別受益として相続財産に含めて計算することもあります。ご相談のケースでは、ご遺産総額に占める割合がそこまで高くなく、特別受益として裁判所が認めてくれるまでには至らないのではないかと思います。しかし、他の2人だけが与えられてご自分だけ与えられないというのは不公平ですから、交渉の中でまずは主張してみることはできると思います。

また、介護や看護について、それをプロに頼めば当然お金がかかって相続財産は目減りしたはずですから、減らずに済んだ分は寄与分として多くもらうべきことになります。とはいえ、「特別な」でなければならない上、「特別な」寄与にあたるとされるにはハードルが高く、よほどのことをしなければ認められにくいというのが実情です。ご相談のケースでは、該当するかどうか微妙でもう少しお話しを伺ってみなければわかりませんが、相手に対して請求をしてみることはできますので、検討の余地はあるかと思います。

ご相談のケースでは、残念ながらご兄姉がこうした法律の建てつけや実務の流れを理解してくれていないようです。このような方々は、調停を行って裁判所からの説明を受けたり、自分側の信頼している弁護士から説明を受けたりすることなしにはなかなか納得してくれませんし、ご自分で話しをするのも骨が折れると思います。

費用はかかってしまいますが、弁護士にご依頼された方がよい事案かと思います。

こちらが先に弁護士をつければ、相手側も少なくとも弁護士に相談にはいくでしょうから、そこで説明を受けて理解が進むこともあるでしょうし、弁護士が窓口となって交渉等ができますから、不当な発言にご気分を害されることも少ないかと思います。直ちに相談しないと重篤な事態に陥るような状況ではありませんが、放置しておいて土地建物の価値を棄損されたりしても困りますので、なるべく早くご相談されることをお勧めいたします。

本間 正俊 先生 (多摩区役所前法律事務所) の回答一覧

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