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来年就学援助の対象外になるかもしれないという不安があります。
(2年前の記事です) 掲載日:2023/03/10
昨年シングルマザーになり、就学援助を申請したところお陰様で通りました。しかし元夫に養育費を踏み倒されているので何とか成り立っていますが、以前生活は苦しいです。(子供は2人。中学1年生と小学4年生共に男)
今、離婚前からの仕事と掛け持ちで副業を始めたのですが所得が上がってしまった為、来年は就学援助の対象外になるかもしれないという不安があります。
援助を頂かないと子供を養ってはいけない状態です。正直なところ養育費はあてにできない状況で誰に相談すればいいかも分かりません。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

私がお答えします。
ご相談内容を拝見しますと、現在のお仕事は「離婚前からの仕事」と「掛け持ちで副業」とで、二つお仕事をされているとの事ですね。
つきましては、それぞれの労働環境は次のどれに該当致しますか。正社員・派遣社員・パートタイム(アルバイト)・個人事業主、等。
確かに就学援助の制度下では、世帯所得が一定の要件となります。
既にご存知かもしれませんが、この世帯所得の目安は行政ホームページなどで公開されています。
労働環境次第では、もし御自身で融通可能な幅がございましたら、収入調整を図られてみる事も(心苦しい対処となってしまいますが)最低限の手法となります。
「対象外になるかもしれない不安があります」とも述べておられましたので、改めて御自身で所得計算をされてみては如何でしょうか。難しい面がございましたら、税理士会の方々が各区役所で定期実施している『無料相談会』もご活用が出来る筈です。
又、養育費滞納に関してですが、令和二年に法改正が実施されました。
以前と比較して、養育費に対する罰は重くなっており、制度が拡充されております。
相手財産の差し押さえ・遅延損害金の発生・半年以下の懲役(又は50万円以下の罰金)・面会交流への影響。
現在、相手方に支払催促などの回収行動はされていますでしょうか。
最初から諦めてしまい、回収行動を起こしていませんと請求が限定されますので注意が必要です。
先ずは、こちらも無料で法律相談が受けられる『法テラス(法務省所管)』という制度がございます。
本制度は、収入が一定額以下である事などの利用条件がございますが、利用条件を満たすかどうかも含めて、取り急ぎご相談下さい。
尚、こちらの利用条件を満たさなくても、市政サービスによる弁護士相談もございます。
ぜひとも区役所の地域振興課にお問い合わせ下さい。
ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。