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(1年前の記事です) 掲載日:2023/11/23

父は私が幼少期に亡くなっているため相続人は私のほかに妹がいます。

母が亡くなった後、妹から母が生前公正証書遺言を作成していたことを聞きました。その内容は、遺産をほぼすべて妹に相続させるという内容でした。

私は、そのような内容の遺言は到底納得のいくものではないと考えています。また、遺言を作成した時期には母はもうすでに重度の認知症になっていたと思われるため、このような遺言は認められないと考えています。

私は、母からの財産を相続することができるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

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稲田 紘一
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司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

遺言能力がなかったとして、当該公正証書遺言が無効となる可能性があります。

公正証書での遺言であることから、遺言作成時に専門家である公証人が介在し、本人確認や意思の確認を行っていると思われ、無効となる可能性が低いことは確かですが、相談者様がおっしゃるようにお母様が遺言を作成した時期に重度の認知症であったことが証明できる場合は、遺言能力がなかったとして、当該公正証書遺言が無効となる可能性があります。

無効となれば、法定相続分に従い、相談者様もお母様の財産を相続することになります。

遺言の無効は訴訟等により、主張することとなりますが、どのような条件や証拠書類などが必要となり、どのような手続きを踏んで参るか、複雑な点も多いため、まずは弁護士等の専門家にご相談されることをお奨め致します。

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