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(1年前の記事です) 掲載日:2023/01/02

私共夫婦には子供がいません。今まで何度かチャレンジしましたが子宝には恵まれませんでした。

しかし出来れば私の財産は将来妻に全て相続したいと考えています。今から何か対策をしなければいけませんか?もし何かするのであれば教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

子供がいないからといって相続財産は全て配偶者のものになるわけではありません。

子供のいない夫婦の場合父母が存命なら父母が故人であれば兄弟姉妹が配偶者と共に相続人となります。よって遺言が大切になります。

また兄弟姉妹が既に死亡していたとしても甥や姪がいれば代襲相続しますのでまるで親交のない甥や姪に遺産の一部が渡ることになります。いずれにせよ血族相続人となる親族が一人でもいる限り配偶者が単独で相続人になることはありません。

因みに共同相続人が兄弟姉妹である場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんので遺言さえあれば財産を妻に全て相続させることができます。

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