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(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/14

私は独身で今後も結婚するつもりはありません。マンションも自分の名義で購入しましたし、現金も株で儲けたお金も含め2000万円以上ありますので今後も自分らしい生き方をしていくつもりです。

今母が体調が悪く、私が面倒を見ているのですがここ何年も行方不明の弟が最近になって電話をしてくるようになりました。母の財産を無心しているのです。こういう行動を取る弟が許せません。

15年前に父が亡くなった時に、母が亡くなった時にはいくらもらえると計算を始めたような人間です。おそらく私が死ねばいくらともう計算してると思います。だから一円も渡したくないのです。弟に私の財産を取られるのなら私自身死ぬ間際に全額寄付したい位です。

遺言を書いても寄与分があるので遺言を書くというのも気が引けます。姉弟という血縁関係であれば私がどうもがきあがいても私の財産は100%相続されてしまうのでしょうか?死期が分かっていればどこかに貯金を全額寄付する位しか今の私には思いつきません。なにか良い策はないでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

遺言をすればいいと思われます。

ご趣旨からすると、弟さんには自分の財産を1円たりとも相続させたくないということなのでしょうが、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、あなたが遺言をして、全財産を誰かに遺贈するなり、寄付するなりすれば、それで済みます。

ただし、もし誰かに遺贈するとして、その方があなたより先に亡くなったり、放棄した場合は、弟さんが相続できることになりますので、例えば、その方が自分よりも先に亡くなった場合は、別の方にというように予備的に定めるか、あるいは、この先なくなる可能性がなく、寄付を拒否しない団体に寄付するようにしたりとか、遺言案はよく考えて下さい。

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