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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/21

昨年、父が亡くなりました。

兄弟で相続した土地を兄が売却に同意してくれなくて困っています。父が亡くなる前から兄弟仲が悪く、基本的には顔も見たくありません。裁判所の調停でようやく持分1/2ずつで相続し、売却せよという判決が出ました。

不動産業者に売買を依頼し、ようやく買い手が見つかったのですが、兄が金額に納得してくれません。私としても事業をしており少しでも早く現金を手にしたいと焦っているのですが兄はどうも意地になっているらしく、この金額より高くても同意するとは思えません。

こういう場合どうしたらよいのでしょうか?また弁護士を入れて裁判になるのでしょうか?教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

私がお答えします。

調停内容が分からないので具体的にお応えすることは難しいのですが、裁判手続としては調停条項を守らない者に対しては履行勧告という制度が予定されています。

この手続自体は申立が必要ではありますが、御自身でもできますので家庭裁判所の方にお問い合わせ頂いてもいいかもしれません。もっとも履行勧告に何かしらの強制力があるわけではないので問題がそれだけで解決しない可能性もありその場合は再調停も視野にいれないといけないかもしれません。

調停条項が「不動産を」1/2ずつ相続、売却後売却益を案分するとしてるものですと、現状のままでは解決が難しいでしょう。

ご質問のケースでは調停で不動産の価格まで決定し、売却を一方当事者にゆだね、売却後に定められた価格を支払う、または調停内で売却手続きを行い、現金分割を行って調停を終了すると言った形にしないと事後に紛争が残ってしまいます。

お兄様の感情が強いようですが、当事者間の交渉で収まるのか、弁護士をいれて弁護士から説得させるか、裁判所から履行勧告を出してもらうか調停を行うか等いくつかの選択肢が考えられます。

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