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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/12

不動産を売却しようかと考えております。

20年前に共有名義で(6:4)で購入、妻と昨年離婚、残りの住宅ローンは私が支払うようになってます。

しかし権利証が見つかりません。(持って行ったのか、失くしたのか分りません)売買には差し支えないと聞いてますが、それぞれの持分は有りますが、一括して私が売却する事ができるのでしょうか?相手との連絡は取れず、所在わからず困っています。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

権利証は再発行することはできません。

権利証を紛失してしまった今回の様な場合で不動産を売却する時は、本人確認制度を利用します。(本人確認制度とは弁護士や司法書士などが不動産を売却しようとする者が登記に記載されている権利者であることを確認するという制度。)運転免許証やパスポートなどに加え、健康保険証などを確認することにより本人確認を行います。

あと離婚された奥様名義となっている不動産は、あくまでも元奥様の財産ですから、住宅ローンを負担しているか否かにかかわらず、勝手に売却をすることはできません。離婚の際に不動産の持ち分を含む処分については何かお話し合いをされていないのでしょうか?ローンを負う代わりに元奥様の持ち分を譲り受ける等としていれば、名義自体は元奥様でもご主人に名義変更の上、単独で売却を行うことがきます。

所有権等の取り決めがない場合には、元奥様と連絡をとる必要がありますが、連絡が取れない若しくは直接交渉したくない場合、弁護士に依頼をすれば住民票等を請求することができますので、そこから所在を把握し、交渉することで一括売却をすることは可能です。

自己の持分については、ご自身のみで売却をすることはできますが、住宅ローンが残っているということですので、持分売却は条件としては厳しいでしょう。建物価値を高め残債務を残さない為にも、元奥様と連絡を取り合って一括で売却される方がいいと思います。

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