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離婚・男女問題
遺言・遺産相続
不動産の相続と離婚
神奈川県横浜市磯子区在住T様
(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/08
母が不動産に関する相続問題を急いでいます。
私は既婚ですが一人娘、喧嘩は絶えなく夫婦関係は決して良好とは言えません。近い将来離婚をしようと考えています。
そんな私の実家を傍から見ている夫の実家は借金だらけで夫含め明らかにうちの資産を狙っている感じです。
出来れば母が生前の間に私の名義にして贈与という形をとり、それと同時に離婚も考えたいのですが如何でしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
宮前区民のミカタがお答えします
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株式会社トータルエージェント 代表取締役
不動産・相続コンサルタント
髙木 優一
残念ながら離婚しないままT様がお亡くなりになった際に、ご主人様に相続権が発生します。
それがどうしても嫌だというのであればまずはお母様にT様のご主人には私の財産は相続させない旨の遺言を書いて頂く(遺留分減殺請求されてしまえば相続権は発生しますが)早々に離婚の話し合いをスタートすることでしょうか?
贈与税は高くつきますが、離婚後にお母様より贈与を受ける手続きを始めるというのも一つの選択肢かも知れません。
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