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不動産
囲繞地通行権について教えて下さい
神奈川県川崎市幸区在住F様
(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/06
私の実家は品川にあり公道に接道しております。古くからの住宅地で、実家の奥にあるいわゆる袋地の方が最近幅員4mの通行権を主張してきました。
どうやら前の所有者の方が不動産の売却をして、新しい所有者になりこのような話が出てきたようです。今までは実家の敷地の一部を通路(約2m)として使わせてあげていたのですが、先方の主張のように4m使わせてあげないといけないのでしょうか?
困っております。しかも、奥の家は接道していないので違反建築の建物だと思います。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
宮前区民のミカタがお答えします
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株式会社トータルエージェント 代表取締役
不動産・相続コンサルタント
髙木 優一
囲繞地通行権は建築基準法とは直接結びつくものではありません。
奥の方の囲繞地通行権は認められると考えられますが、はたして4mの幅員が認められるかどうかは疑問ですね。一般的には奥の方が公道へ出るための必要と認められる範囲が妥当かと思います。
奥の方がどうしてもというのであれば、実家の不動産に支障が出ない範囲で、敷地の売却をしてあげるのも1つの案かと思います。その場合は適正価格を査定するのでご相談下さい。奥の方も喜ぶのではないでしょうか?
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