宮前区民で作る地域密着の狭域メディア

宮前区 > 区民のミカタ > トラブル > 髙木 優一 > 詳細

(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/06

私の実家は品川にあり公道に接道しております。古くからの住宅地で、実家の奥にあるいわゆる袋地の方が最近幅員4mの通行権を主張してきました。

どうやら前の所有者の方が不動産の売却をして、新しい所有者になりこのような話が出てきたようです。今までは実家の敷地の一部を通路(約2m)として使わせてあげていたのですが、先方の主張のように4m使わせてあげないといけないのでしょうか?

困っております。しかも、奥の家は接道していないので違反建築の建物だと思います。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

囲繞地通行権は建築基準法とは直接結びつくものではありません。

奥の方の囲繞地通行権は認められると考えられますが、はたして4mの幅員が認められるかどうかは疑問ですね。一般的には奥の方が公道へ出るための必要と認められる範囲が妥当かと思います。

奥の方がどうしてもというのであれば、実家の不動産に支障が出ない範囲で、敷地の売却をしてあげるのも1つの案かと思います。その場合は適正価格を査定するのでご相談下さい。奥の方も喜ぶのではないでしょうか?

髙木 優一 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

髙木 優一 先生 (株式会社トータルエージェント 代表取締役) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

いま話題です!読者コメ

新着記事

【ショート】神奈川あるあるを検証してみた
10/22(火)
日本共産党の値打ち #はたの君枝 #比例は共産党 #衆議院選挙 #shorts
10/22(火)
【本日の上映プログラム】 10/22(火) 14:30~ 「感動を語る」 ~芸術家・岡本太郎が..
10/22(火)
今朝の「#ほねごり presents #ちょうどいい ごりごり隊」は首!ほねごりアプリで #..
10/22(火)
#7119スタートします 神奈川県内では、横浜市のみの実施でしたが、11月1日より県内..
10/21(月)
【試合会場限定グッズ】「ロウル旅絵巻」渋谷編のお知らせ
10/22(火)
野菜を食べよう!
10/22(火)
富士見公園会場(#カルッツかわさき)でハンギングバスケット講習会(11月3日)を開..
10/22(火)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 6/14(金) 更新
健康 毎年夏が苦手で体調を崩します。夏バテに良い対策はありますか?
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
5/15(水) 更新
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。