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(1年前の記事です) 掲載日:2022/10/30

この度、自宅を競売にかけられたのですが、不動産業者数社からダイレクトメールがあり「任意売却」という方法を知りました。

そこには競売よりもメリットがある内容が記載されていましたが、残債がどうなるかについては記載されていません。色々な事情で自己破産だけはどうしても避けたいのですが、自宅売却後の残債務についてはどうなるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

私がお答えします。

任意売却での売買代金は諸費用を差し引いて、抵当権者の債権に充当されますから、オーバーローンの場合ではもちろん、残債務が残ってしまいます。

ただし、任意売却は少しでも不動産を高く売って返済にまわすという処理ですから、競売と比べて残債務の支払については、債権者も柔軟に対応してもらえることがほとんどです。

例えば公庫(住宅金融支援機構)借入れの場合では債務者に生活状況確認表という家庭の収支がわかる簡単な一覧を提出してもらい、その内容を鑑みて無理のない返済額を弁済してもらことになっていますから、生活の収支の内容によっては月々3,000円~10,000円程の分割弁済でも認められます。

本来、自宅を失った債務者には他に残された資産などあるはずがありませんから、債権者が残債務を回収するために取りうる強制的な回収手段は限られています。他の金融機関であっても「任意売却」での売却であれば残債務の弁済について柔軟に対応してもらえるでしょう。自己破産をしてしまうことが最良の選択ではありません。

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