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(1年前の記事です) 掲載日:2022/10/29

1年半前に母が亡くなりました。財産と言っても自宅と自宅に隣接しているアパートといくばくかの現金だけで相続人も私だけでしたからもめるという事はありませんでした。

しかし今回老朽化も激しくこの2月に2部屋出る事もありこれを機に母から相続した自宅隣接のアパートを売却しようと思っています。部屋は8部屋で4世帯しか入っていません。

今回2世帯出る事もありあと2世帯貸主が母名義の契約書があり、売却時までに貸主を自分名義に変更する必要があるのか、それとも売却後の所有者が当然に貸主になるので変更する必要はないのか教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

私がお答えします。

本来であれば相続手続きが完了しI様に名義変更した際に貸主変更の手続きをすべきだったと思いますが、今回売却をするのであればその旨を買主に説明し、売却後買主と借主で契約を結び直せばいいと思います。細かく言えば貸主I様の名義の変更契約書は必要でしょうが、買主にしっかり説明すればこれだけの為に今の時点でI様の名義に変更をする必要はないと思います。

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