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共有物分割訴訟を起こされたら、裁判所から強制的に売却されるんでしょうか?
(1年前の記事です) 掲載日:2022/10/27
昨年、父が亡くなり、遺産の話でもめています。私は父の思い出が沢山ある家を守っていきたいんですが、私に対する嫌がらせで弟が裁判を起こす、競売にかける、すごく安い価格になる、などを一方的に言ってきます。
こうなったら売るしかないんでしょうか?困っています。うちは年明け早々に弟に裁判を起こされたとしたらどの位の期間で競売になってしまうんでしょうか?
父が亡くなってきょうだい関係がこうも破たんするとは夢にも思いませんでした。
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うーん、弟さんの行動理解できませんね。何故こんなアクションを起こしたのでしょうか?
弟さんにとって何も得する事ないと思うのですが・・・。
まず、亡くなったお父様名義のご実家があって、お父様の相続人がI様と弟さんという前提でお話しますが、弟さんが、いきなり裁判を起こして競売にかけるという手続きは通常できないと思います。まずは、遺産分割調停を起こして、家庭裁判所で話し合いをすることになるでしょう。
その調停が成立しなかった場合には、遺産分割審判に移行し、最終的には家庭裁判所が審判をすることになります。その審判で競売が命じられることがあります。この競売を命じる審判書をもって競売を申立てるということになります。
仮に弟さんが年明け早々に遺産分割調停を申し立てたとしても、その後審判等を経て、数か月で競売になるということはないでしょうが、相続人間で歩み寄りがなく、争い続ければ、手続き上いずれは競売になるかもしれません。I様も弁護士入れたら弟さんも弁護士入れざるを得ない状態になると思います。まずは弟さんの言いなりにならない事が大切なのではないではないでしょうか?
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