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(1年前の記事です) 掲載日:2023/11/03

仕事がうまくいっていない兄が母の不動産を売却しようと目論んでいます。

母は現在少し痴呆症の症状が出てきており、有料老人ホームに昨年入所させました。そこで川崎市川崎区●●の自宅を売却して売却代金を自分のものにしようとしているのです。こういう酷い行いに許せない気持ちでいっぱいなのですが、聞く耳を持とうとしません。今住●不動産さんにお願いして販売しようという話をしているみたいです。

こんなこと許せるのでしょうか?因みに名義は4年前に亡くなった父のままです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
髙木 優一
宮前区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

私がお答えします。

お兄さんがお母さんの不動産(川崎市川崎区の自宅?名義は亡くなったお父様のまま)を売却しようと目論んでいるとのことですが、亡くなった方の名義のままでは売却手続きをすすめることはできません。

お父さんの相続人がお母さん、お兄さん、あなたの3人であれば、この自宅不動産は現在3人の共有状態ということになります。そして、遺産分割協議書を作成して、これにお母さんとあなたに実印を押印させ、印鑑証明書を取らせれば、お兄さんは、自宅を自分の単独所有名義にすることができます。

そうすれば、お兄さんは自宅不動産を勝手に売却して代金を独り占めすることができます。

そうさせないために、あなたがやるべき(やってはいけない)ことは、まず、ご自身がお兄さんから白紙のような文書はもとより、遺産分割協議書(あるいは特別受益証明書、相続分譲渡証書)等に署名押印、印鑑証明書の交付を求められても、応じないことです。

そして、お母さんについてですが、お兄さんから財産を守るために、任意後見契約と財産管理契約(例えばHさんを受任者として)を検討するのがいいと思いますよ。

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