川崎区民で作る地域密着の狭域メディア

川崎区 > 区民のミカタ > 不動産 > 菱田 陽介 > 詳細

(1年前の記事です) 掲載日:2023/06/02

現在父が45年前に購入した借地権つき建物に住んでいます。

そこで先日問題が発生しました。地主さんが土地を売却したらしく、新しく地主になった不動産会社の方が訪問してきて「おたくとは借地権契約というものが発生しないので退去してくれ!」と言ってきたのです。

父は9年前に亡くなり、一人息子で主人がこの建物を継承しました。地主が不動産屋に変わって、この建物に借地権がないと言われてもどうしようもなくとても困っています。

父がサインした生前の書類も無く、証明できるものが見つけられなかったので泣き寝入りするしかないのでしょうか?

建物は父の名前で登記がありますが、主人の名前にはなっていません。これがいけなかったのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

川崎区民ミカタお答えします
菱田 陽介
川崎区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

契約書があれば話が早いのですが、お父様が45年前に借地権付で建物を購入し、ずっと地代を払い続けてきたのならば、しっかり借地契約をしていると思います。

問題は、第三者である不動産業者に借地権を主張できるかです。お父様が建物の登記をしっかりしていたのならば、その借地権は不動産業者に主張できますので、安心してください。

お父様が亡くなられてから、ご主人に建物の相続登記がなされていないのならば、早急に相続登記をしてください。不動産の権利を守り、他人に権利を主張するには登記は不可欠です。登記手続きにつきましては、どうぞご相談ください。

菱田 陽介 先生 (菱田司法書士事務所) の回答一覧

PR [大森]菱田司法書士事務所

いま話題です!読者コメ

新着記事

◎本日10/20(日)は11/1(金)~11/15(金)の入館チケット発売日!※当館は、日時指..
10/20(日)
#神奈川県警察 #崎陽軒 #交通ルール #交通事故防止
10/20(日)
横須賀のオータムフェスタには仕事で行けませんでしたが、昨日 #防災フェアinお台場..
10/20(日)
【特別企画】裏話満載!! ACLエリート必勝井戸端会議 ~part 3~
10/21(月)
スポーツで企業を支援したい〜MANAGEMENT-K 共同代表 永松謙使さん〜|大田区の記..
10/21(月)
春のポピーと秋のコスモスが咲く頃にお祭りを行なっている。ハーブ園、冒険ランド、..
9/6(金)
\さつまいもご飯レシピ紹介/京急ストアでは【私の秋の収穫祭コンテスト】を開催中..
10/17(木)
\メッセージ到着!/『#オルガン・プロムナード・コンサートvol.407』10/25(金)12:..
10/17(木)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 6/14(金) 更新
健康 毎年夏が苦手で体調を崩します。夏バテに良い対策はありますか?
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
5/15(水) 更新
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。