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遺言信託は解約できますか?
(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/05
昨年父が他界しました。相続財産には不動産物件が多く、生前時に契約していた某信託銀行の遺言信託の担当者が遺言執行者となり、相続手続きを進めているのですがそこで事件が起きました。
今回相続する相続財産の場合、約300万円の報酬が発生し、その他司法書士報酬などが別途掛かりますとは以前から担当者に言われておりましたのでそのつもりでおりましたが、先日登記費用以外にも諸経費などが別途費用としていくら掛かると言い出し、家族共々銀行の手法に疑問を感じています。
家族に説明する為に財産に対して費用がいくら掛かるか知りたかったのでずっとお願いしていたのですが、最近になってやっと見積書を提出してきて費用を聞いたところ、諸々で「プラス200万円」と言ってきました。しかもまだこれ以上掛かるという口ぶりです。
銀行での手続きで後から後から費用が掛かるというやり方をされ、担当者も不慣れなのが手に取るように分かる感じでとても不安で今ネットで色々検索しているところです。
そこでご質問なのですが、今回某信託銀行主導の元、相続手続きに入った訳ですが、遺言信託の契約を相続人全員の意志の元、解約することは可能でしょうか?あと銀行との契約解除の際、必要となる解約手数料などどの程度になるものなのでしょうか?因みにうちの様なケースはレアケースなのでしょうか?私としては早々に銀行との契約を解約し、相続手続きをお願いしたいのです。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
一旦就任を承諾した遺言執行者を相続人等が辞めさせたいというときは、家庭裁判所に解任の審判を申立てる必要があります。
また、遺言執行者が自ら辞任したいというときでも、家庭裁判所の許可が必要になります。遺言執行者たる信託銀行が就任を承諾する前であれば、就任を辞退するように「仕向ける」ことはできたかもしれません(信託銀行は相続人間に争いがあるとわかると辞退する傾向があるようです)。
ご相談の件では、すでに手続きが進んでいるとのことですので、相続人の方から辞めさせたいと考えても、法律上は家庭裁判所に申し立てる必要があり、相続人から「解約」ということはできないことになります。
ですので、信託銀行が「法外な」報酬を請求することを理由に家庭裁判所に解任の審判を申立ててみるか、あるいは、今からでも信託銀行が自ら辞任したくなるように仕向けるか策は一緒に考えていきましょう。
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