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(1年前の記事です) 掲載日:2023/12/27

母には祖父母から相続した家、賃貸店舗と本人名義の預貯金があり、財産管理のために成年後見人制度を利用しようと思っています。

そこで質問ですが、預貯金は我々家族でもおろせると思うのですが、成年後見人制度を利用する前に我々自ら銀行に行ってお金をおろしてもよいでしょうか?あと母名義の老朽化した自宅の建て替え、介護をしている母の生活費なども母の口座から使うことはできないのでしょうか?

私も今では東京に嫁ぎ、ボロボロになった茨城の実家に戻ることもありません。ましてやシャッター通りで人気のない駅前にある賃貸店舗を相続する気もなく、出来る事なら売却し現金化したいと考えています。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

川崎区民ミカタお答えします
太田垣 章子
川崎区民ミカタお答えします
司法書士・賃貸不動産経営管理士 司法書士
太田垣 章子

既に認知症になっている人の口座から、お金を引き出すことはできません。

金融機関側が認知症の事実を知れば、口座をブロックします。また仮にキャッシュカードの暗証番号を知っていたからと勝手に引き出したとしても、後見人からその行為を否認される可能性もあります。

既に認知症になっている場合には、もはや何もできない、と認識してくださいね。

その引き出しが、認知症になったお母さんの生活費のためだとしてもダメです。

この場合には、速やかに成年後見制度の後見等開始の申し立てをしましょう。選任された後見人が、これからはお母さんの財産管理をしていく形になります。

またお母さんが施設に入所したとしても、自宅の売却に関しては裁判所も消極的です。

認知症になってしまったとは言え、自分の自宅を失うことは本人にとってショックを受ける可能性があるという考えからです。そのため売却には、裁判所の許可がいります。

たとえば今後自宅には戻れそうもなく、現金が足らずでこのままでは施設の費用が払えない、そのために自宅を売却する必要がある、そういった事情がないと、なかなか許可はおりません。そこは認識しておきましょう。

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